特許を取得しました
当店にてご提案させて頂いております、天然鉱石抽出液 『ミネラル生活』・及び ウォーターサーバー『Bikou Water(ビコウウォーター)』による浄水システムが、このたび特許を取得しました。
この特許の権利は、当店で販売しております
天然鉱石抽出液 『ミネラル生活』 の製造元である、
株式会社 微量元素開発 様が正式に取得しております。
株式会社 微量元素開発
鳥取県鳥取市千代水3丁目52番地
Tel:0857-32-7300 Fax:0857-32-7301
特許番号:第4238308号
発明の名称:『飲料水用改質剤 及び 改質飲料水』
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【発 行 国】 日本国特許庁(JP)
【公報種別】 特許公報(B2)
【特許番号】 特許第4238308号(P4238308)
【登 録 日】 平成21年1月9日(2009.1.9)
【発 行 日】 平成21年3月18日(2009.3.18)
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< 以下要約 >
【特許請求の範囲】
- 水に硫酸亜鉛または塩化亜鉛を、亜鉛が100~3,000mg/Lの割合で含まれるように溶解させ、かつ、硫酸アルミニウム及び/又は硫酸鉄からなる無機凝集剤を含むことを特徴とする飲料水用改質剤。
- 天然鉱石を硫酸で溶解、抽出した水溶液を含む飲料水用改質剤。
- 飲料水に上記の飲料水用改質剤を、亜鉛が0.1~0.3mg/Lの割合で含まれるように添加したことを特徴とする改質飲料水。
【発明の属する技術分野】
- この発明は、飲料水にミネラル成分としての亜鉛を含ませたり、飲料水に制菌効果を付与したりするための飲料水用改質剤及びこの飲料水用改質剤で改質された改質飲料水に関する。
【従来の技術】
- 近年、環境汚染や健康への関心が高まり、家庭の飲料水に水道水以上の安全性や美味しさが求められるようになったため、ミネラルウォーターや浄水器の需要が伸び続けている。
従来の浄水器においては、中空糸膜等のフィルターで不純物を物理的に除去したり、麦飯石やサンゴでミネラル成分の補給を行ったりしている。
また、活性炭等で次亜塩素酸を除去した水道水は、微生物が繁殖する危険性があるため、フィルターによる除菌、紫外線殺菌、加熱殺菌、浄水器への抗菌素材の使用等が行われている。
- しかしながら、上記のような麦飯石やサンゴ等の固形物からのミネラル成分の溶出量は水質、流水速度、浄水器の使用期間等により変動が大きいため、一定したミネラル成分の濃度を保証するのは難しいという問題点がある。
また、次亜塩素酸を除去した水道水に対し、フィルターによる除菌、紫外線殺菌、加熱殺菌等を行うのは煩雑であると共に、浄水器への抗菌素材の使用では抗菌効果が不十分であるという問題点がある。
- この発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、飲料水にミネラル成分としての亜鉛を安定的に含ませたり、飲料水に十分な制菌効果を付与できる飲料水用改質剤及び改質飲料水を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
- 上記目的を達成するため、この飲料水用改質剤は水に硫酸亜鉛または塩化亜鉛を、亜鉛が100~3,000mg/Lの割合で含まれるように溶解させ、かつ、硫酸アルミニウム及び/又は硫酸鉄からなる無機凝集剤を含むものである。
- この飲料水用改質剤は、天然鉱石を硫酸で溶解、抽出した水溶液を含むものである。
また、この改質飲料水は、飲料水に飲料水用改質剤を亜鉛が0.1~0.3mg/Lの割合で含まれるように添加したものである。
【発明の実施の形態】
- この実施形態に係る飲料水用改質剤は、水に硫酸亜鉛または塩化亜鉛を、亜鉛が100~3,000mg/L〔ppm,part(s) per million〕の割合で含まれるように溶解させたものである。
飲料水としては、例えば、水道水、井戸水、ミネラルウォーター等が挙げられる。
飲料水用改質剤は飲料水に添加されるので、硫酸亜鉛の溶媒としての水も飲料水としておけばよい。 - 飲料水用改質剤を飲料水に添加して改質飲料水とする際に、飲料水用改質剤を飲料水で1,000~10,000倍(体積比)に希釈すれば、改質飲料水には亜鉛が0.1~0.3mg/Lの割合で含まれる。
亜鉛をこのような割合で改質飲料水に含ませておけば、改質飲料水を1日に10L飲んだ場合でも、亜鉛の1日当たりの摂取量を1日当たりの許容上限摂取量(30mg)の1/30~1/10にできるので、改質飲料水を他の水道水やミネラルウォーター等の飲料水と同様に飲料用に使用できるという利点がある。
また、亜鉛は制菌効果を有するので、亜鉛を上記の割合で含む改質飲料水に十分な制菌効果を付与できるという利点がある。
- なお、飲料水用改質剤には、必要に応じて、硫酸マグネシウム、硫酸銅、硫酸モリブデン等を溶解させておくこともできる。この場合、例えば、水道水に硫酸亜鉛、硫酸マグネシウム、硫酸銅、硫酸モリブデンを、亜鉛が1,500mg/L、マグネシウムが15,000mg/L、銅が150mg/L、モリブデンが1.5mg/Lの割合となるようにそれぞれ溶解させて飲料水用改質剤を調製し、得られた飲料水用改質剤を水道水で5,000倍(体積比)に希釈し、改質した水道水を飲料用に供すれば、改質した水道水を1日に10L飲んだ場合でも、亜鉛、マグネシウム、銅、モリブデンの1日当たりの摂取量を1日当たりの許容上限摂取量(亜鉛:30mg、マグネシウム:130~700mg、銅:9mg、モリブデン:60~250mg)とほぼ同じか又は少なくできる。
このように、飲料水用改質剤によれば、飲料水にミネラル成分としての亜鉛を安定的に含ませることができると共に、飲料水に十分な制菌効果を付与できるという利点がある。
- ここで、飲料水用改質剤に、必要に応じて、硫酸アルミニウムや硫酸鉄からなる無機凝集剤を含ませておけば、飲料水中の有機物や不純物を凝集させることができるので、飲料水を浄化できるという利点がある。
しかも、微生物の餌となる有機物が凝集により除去されるので、制菌効果をより高めることができる。この場合、改質飲料水は、フィルター(孔の直径:1μm)等でろ過することにより、凝集物をろ別しておくのが望ましい。
また、飲料水用改質剤は、天然鉱石を硫酸で溶解、抽出した水溶液を含むものであってもよい。
この場合、天然鉱石が10~20重量%の割合となるように10~40%硫酸で溶解、抽出するのが望ましい。また、抽出した水溶液だけでは亜鉛の割合が少なければ、適当量の硫酸亜鉛等を別途添加すればよい。
- このように、原料に比較的安価な天然鉱石を使用できるので、コストダウンを図ることができるという利点がある。
なお、このような天然鉱石は特に限定されるものではないが、例えば、緑泥石(クロライト)を主要構成鉱物とするナキジン変成岩(ナキジンクロライト)等を好適に使用できる。
以下、この発明の実施形態について説明する。
【実施例】
- 次に、実施例により更に詳細に説明するが、この発明はかかる実施例に限定されるものではない。
〔実施例1〕
亜鉛のみの添加による静菌作用(亜鉛濃度0.1mg/L)の実施例
水に硫酸亜鉛を、亜鉛の割合が500mg/Lになるように溶解した飲料水用改善剤を調製した。
活性炭を用いて次亜塩素酸を除去した水道水を用意し、そのままのものを比較例1とし、処理区には調製した飲料水用改質剤を5,000倍希釈液(体積比)となるように添加した。
添加後の亜鉛濃度が0.1mg/Lであるこの改質飲料水を常温で保存し、一般生菌数の経時変化を測定した。その結果を表1に示す。〔実施例2及び実施例3〕
天然鉱石〔緑泥石(クロライト)を主要構成鉱物とするナキジン変成岩(ナキジンクロライト)〕を10%硫酸に溶解させた比重1.16の水溶液を調製した。この水溶液の成分を表2に示す。 - 上記の水溶液に硫酸亜鉛を、亜鉛が合計で1,500mg/Lの割合となるように添加して飲料水用改質剤を調製した。得られた飲料水用改質剤を水道水で5,000倍(体積比)に希釈し、希釈した水道水をフィルター(孔の直径:0.5μm)でろ過して凝集物をろ別した後、更に活性炭に通した。このように処理をした水を貯水式の冷水器で通常使用し(1日約10L)1ヶ月後に一般生菌数を測定した。その結果を表3に示す。
(同様の操作を2回行ったうちの1回目が実施例2、2回目が実施例3)
〔比較例2及び比較例3〕
飲料水用改質剤を添加していない水道水を活性炭に通した後、貯水式の冷水器で通常使用し一般生菌数を測定した。その結果を表3(同様の操作を2回行ったうちの1回目が比較例2、2回目が比較例3)に示す。
【発明の効果】
- 以上のように、この発明によれば、水に硫酸亜鉛または塩化亜鉛を、亜鉛が100~3,000mg/Lの割合で含まれるように溶解させているので、この飲料水用改質剤が添加される飲料水にミネラル成分としての亜鉛を安定的に含ませることができると共に、飲料水に十分な制菌効果を付与できる。
さらに、硫酸アルミニウム及び/又は硫酸鉄からなる無機凝集剤を含むので、この飲料水用改質剤が添加される飲料水中の有機物や不純物を凝集させることができ、そのため飲料水を浄化できる。しかも、微生物の餌となる有機物が凝集により除去されるので、制菌効果をより高めることができる。
- また、天然鉱石を硫酸で溶解、抽出した水溶液を含むので、原料に比較的安価な天然鉱石を使用でき、そのためコストダウンを図ることができる。
- そして、飲料水に上記の飲料水用改質剤を亜鉛が0.1~0.3mg/Lの割合で含まれるように添加しているので、他の飲料水と同様に飲料用に使用できる。
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